妊娠・出産・育児

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育児に関する制度について tomoko  -- 2004/08/15 ..
こんにちは。現在1歳6ヶ月の娘がいる妊娠5ヶ月の母です。今回は「働く女性・男性のための出産、育児に関する制度」についてお聞きしたいことがあります。
私は娘が10ヶ月の時に元の職場に復帰したので、「1歳未満の子を育てる女性は、事業主に請求することにより、1日2回少なくとも各30分の育児時間をとることができます。」という制度を利用して、朝の30分遅く出勤することができ、育児時間をとることができました。
今回、聞きたいのは「事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。」と言う内容の制度についてなのですが、弊社では「始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ」を設けているようで、私は朝15分早く出勤して、夕方15分早く退社することを申請しました。理由は、延長保育になる6時までにできたら迎えに行きたいと言うこと。今は定時ぴったりに退社しても、お迎えが6時ぎりぎり。今は妊娠していることもあり、バス停から保育園までのダッシュも心配になってきました。延長になると一日200円。それを支払えないと言うことではないのですが、毎日間に合うのか、走らなければならないのかと思うことが苦痛で、それなら15分早く来るので15分早く帰らせてもらいたいと思ったのです(はっきりいって、自己中)。別に残業をしないと言うわけではないのです。今の仕事の内容から言って、終業時間前から暇だなーと思う日もあり、そう言う日だけも余裕をもって帰りたいだけなのです。
会社は、そう言う理由では許可できないと言いました。いろいろ言われたのですが、もっと深刻な内容でないと・・・と言うことなのです。
現在、後輩が育休をとっていて、10月復帰予定です。彼女にもこの内容を伝えたら、彼女も同じようなことを申請したいと言っていました。会社に言われたことで引っ掛かっているのは、「私にそれを認めると後輩にもしなければならない」と言うことです(私は産休、育休取得一号)。
私はともかく、この後輩や次に同じようなことに突き当たる女性陣のためにも、ここできちんと調べて会社に訴えたいと思っています。しかし、この制度がどれだけの拘束力を持っているのかわからないのです。
やっぱり理由次第なのでしょうか?どなたか、ご意見を伺えたらなと思います。宜しくお願いします。


参考にしてね。   はな
ありがとうございます。   tomoko
「理由」のボーダーラインは?   はな
都道府県労働局雇用均等室   あんぱんまん
理由次第   はて




 

   >>> 参考にしてね。 はな   -- 2004/08/15..
 
こんにちわ はなです。

誰かのチカラになれるって、なんて素晴らしいんでしょう!
ちょっとでも元気になってもらえたらうれしいです。


私も育児時短をこの冬にはじめて申請、取得するつもりです。わが社でも対象者がいなかったため、この5月から申請した先輩が第1号となりました。これから、いろいろと問題がでてくるかもしれません。
でも、これは育児休業と同レベルの、重要な、必要な法律だと思います。夕方の10分の大切さは、長女を出産した5年前から、うーんと骨身にしみています。

私もがんばります。
一緒にがんばろーねー!
 





   >>> ありがとうございます。 tomoko   -- 2004/08/14..
 
はてさん、あんぱんまんさん、はなさん、ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ございません。返事を頂いて、少し目がウルウルしてしまいました・・・。

前にも書いたように私が産休育休取得1号のため、会社もわからないところがあるのだと思います。理由次第なのかなと諦めていたのですが、少し勇気が湧いてきました。
都道府県労働局雇用均等室・・・・。電話してみて、どうしたらいいか相談しないといけないですね。
理由のボーダーライン。会社が言うには、私の場合、延長料金を払いたくないなら、会社の近くに預けなさいと言われました。実母が比較的近くにいることも、だめだと言う判断でした・・・。

はなさん、厚生労働省のHP行ってみたのですが、よくわかりませんでした。よろしかったら、詳しく書いてある場所を教えていただけませんか?

お迎えって毎日のことで一大事ですよね?最近は夏休みのせいか、微妙に渋滞して1,2分間に合わないことが何度かありました。主人も走らなくていいよと言ってくれるので、小走りまでやっています。時機、お腹が大きくなると走れなくなるでしょうし・・・。

また、変化があったらお知らせしたいと思います。本当にありがとうございました。まだまだ暑い日が続きますので、皆さんもお体を大切にして下さい。

 





   >>> 「理由」のボーダーラインは? はな   -- 2004/08/06..
 
こんにちは。

私は「理由次第」というのに全く納得できないんですが。

だって、その理由をだれがどう判断するんですか?みんないろいろと事情が違うでしょう?もしも担当者によって解釈が違ってしまったら、それこそ大変ではないですか!
おまけに、これは法律で定められたことで、「努力義務」ではありません。請求すれば事業主は必ず講じなければならないんですよ。「保育をするため」「余裕をもってお迎えにいくため」これだけでも、十分な理由だと思います。っていうか、それ以上の理由なんて要らないんじゃないかなあ?だって、そのための法律でしょ?
では、「深刻な理由」の例えって?と、聞きたいなあ。

企業がいつまでたってもWMに対応しないから、やっと国が法律を作ったっていうのに!

私だったら、「厚生労働省へ相談に行こうかと思います」くらいは言ってるかもしれません。多分この一言は効きますよ。
「お迎え」は一大事です。事業主にも真剣に考えてもらわなくてはなりません!

がんばれー!がんばれー!

ちなみに、厚生労働省のHPに、わかりやすく書いてありましたよ。
みなさんで解釈について話し合うことも必要かもしれませんね。パイオニアはいつでも大変ですが、きっと道は開けると信じてがんばってください。

 





   >>> 都道府県労働局雇用均等室 あんぱんまん   -- 2004/08/05..
 
tomokoさんこんにちは。
理由しだいとは考えられないのですが・・・
私も、育児休暇の延長の件で職場ともめかかった時に相談したのが、東京都の労働局雇用均等室です。各都道府県に設置されている厚生労働省の機関です。電話でも相談に乗ってくれます。
どんな制度も実際に使えないなんて、悲しい事です。
無理されず、良い方向に話が進むこと願っています。
 





   >>> 理由次第 はて   -- 2004/08/04..
 
理由次第なんでしょうね。
会社として、前例をつくる事になるわけですから
それなりの理由でないと後の対応に困りますもの。
tomokoさんがあの理由で承諾させたのに、
どうして私はダメなの?ってなるような理由では
企業としては認められなくても仕方ないと思います。

身重なことですし、200円を払っても
焦らずゆっくり歩いて行かれた方がいいと思います。