利用したい制度

利用したい出産・育児に関する制度


●仕事をもつ妊婦のための制度:男女雇用機会均等法 労働基準法

●産後に利用できる制度:育児休業法 労働基準法

●出産・育児資金の支給制度
出産育児一時金 児童手当 児童扶養手当 児童育成手当 児童障害手当 医療費助成

●保育に関する制度:公立および私立認可保育園

●家庭福祉員制度

●再雇用制度:男女機会均等法


1.男女雇用機会均等法

●母子健康法の規定による妊娠中の健康診断、保健指導を受けるために、事業主は必要な時間を確保することができるように努めなければならない(妊娠7か月まで4週間に1回、8か月〜9か月は2週間に1回、10か月は1週間に1回)。

●事業主は通勤ラッシュなどを避けるためのフレックス・タイムの導入、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、休養室を設けるなど、妊娠に必要な措置をとるよう努めなければならない。

男女雇用機会均等法のあらまし(厚生労働省)

2.労働基準法

●妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務につかせてはならない。また、請求があれば、業務軽減について配慮する。時間外および深夜の労働を命じない。

●産前産後休暇(産休)---最低、産前6週間(多胎の場合は10週間)、産後8週間。産休中(産前42日、産後56日以内)は健康保険法に基づいて、健康保険組合から給与の60パーセントが保証される。
また、原則としては事業主は、産前産後休暇中およびその後の30日間に女性を解雇してはならない。

産前・産後休業を取るときは(厚生労働省委託 母性健康管理サイト)

1.育児休業法 平成29年3月(10月施行)に改正

●育児休業(育休)
最低、子供が満1歳の誕生日の前日まで。
母親ばかりでなく、父親もとる資格がある。パート勤務でもとる資格はあるが、正社員、パートともに、雇用期間が1年未満の人はとれないこともある。養子の場合も可能。
育児休業は期間中であっても、同じ人が2回以上とることはできず、期間を明らかにしてから休業にはいることと決められている。休業期間の延長は途中1回だけ認められる。
所得に関しては、法的な保証はない。ただし、社会保険料を負担したり、給与の何割かを保証しているところもある。復帰後、同じ職場に戻れるという保証はされていない。

※制度利用に関する相談先
お住まいの都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)、または勤務先の人事・総務担当

育児・介護休業法について(厚生労働省)

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もしものときに利用できる「育児と介護の両立のための支援制度」やサポートサービスを事前に知っておく必要がありそう。

●短時間勤務(育勤)
出産後の一定期間において勤務時間が短くなる制度。父親もとる資格がある。
給与は勤務時間に準ずる。ただし、事業主は短時間勤務に対して努力義務があるという段階(実施していなくても事業主は罰せられない)なので、実施していないところもある。


2.労働基準法

●育児時間
出産後1年未満、1日2回、各30分から。育児時間は授乳のための母性保護を目的としたもので、父親はとることができない。
育児時間は無給。保育園の送り迎えなどに利用できる。

○以上は法律に認められた基準で、それぞれの期間や時間は最低これだけ満たされていればいいというもの。企業によってはそれ以上の場合もある。まず、勤務先の就業規則を確認し、法律の基準を満たしていない場合は、都道府県の労働基準局に問い合わせると相談にのってくれる。



1.出産育児一時金

社会保険でも国民健康保険でも、一律30万円が支給される(1994 10月より改訂)。父親あるいは母親のいずれかの保険で受けとることができる。母親が出産前半年以内に退職した場合には、退職前の勤務期間が1年以上の条件つきで自分の社会保険から支給を受けることができる。社会保険の場合は勤務先の社会保険担当者へ、国民健康保険の場合は区市町村国民健康保険課へ、出産後申請する。

出産育児一時金の支給額・支払方法について(厚生労働省)

2.児童手当

前年の年収が一定額未満の家庭の場合、子供が3歳になるまで受けることができる。第1子、2子はそれぞれ月額5000円。第3子からは1万円。3歳以上の子供がいる家庭の場合は、3歳未満の子供のみが対象になる。児童手当の所得制限に当てはまらない場合でも、厚生年金などに加入している人で年収が一定額未満の家庭には、特例給付(児童手当と同額)を受けることができる。区市町村の福祉事務所や役所で相談を受け付けている。

児童手当について(厚生労働省)

3.児童扶養手当

父親のいない児童(母子家庭など)や、父親が障害の状態にある児童が18歳になるまで扶養している人に支給される。所得制限あり。福祉事務所、役所へ。

4.児童育成手当

父親または母親のいない児童が18歳になるまで扶養している人に支給される。自治体によってこの制度がない場合もある。所得制限あり。福祉事務所、役所へ。

5.児童障害手当

心身に障害のある児童が20歳になるまで扶養している人に支給される。所得制限あり。福祉事務所、役所へ。

6.医療費助成

ゼロ歳児の医療費は現在ほとんどの自治体で無料になっている。3歳未満まで無料という自治体もある。また、ひとり親家庭で18歳未満の児童がいる場合には、保険診療の自己負担分の医療費を補助するところもある(所得制限あり)。


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1.公立および私立認可保育園

公立の保育園や私立の認可保育園に子供を預けたい場合には、福祉事務所や役所に相談する。
申請は子供が生まれてからになるが、妊娠中に足を運んでまず相談しておくと、出産してから動きやすい。v入園は原則的にいつでもできるが、実際は保育人数の少ないゼロ歳や1歳児の場合には4月の入園の時点で定員になってしまうことが多い。

入園にあたっては条件があるので、まず妊娠中に調べてみる必要がある。園によって、保育時間、保育年齢も異なり、保育料も家庭の収入や預ける子供の数によって異なる。送り迎えしやすい保育園を選ぶことがポイント。
こうした公立や認可の保育園の他、無認可の保育園や事業所内保育園、ベビーホテルなどもあるが、事前に十分なチェックが必要。

関連情報:babycom 保育園情報「保育園に入るために」


1.男女機会均等法

●事業主は、妊娠、出産、育児を理由に退職した女性を、必要に応じて再雇用の措置やそれに準ずる措置をとるように努める必要がある。

●事業主が再雇用の特別措置をとらない場合には、自治体の労働基準局へ相談することができる。

出典:シーラおばさんの妊娠と出産の本(農文協)

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