妊娠・出産・育児

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産休を早めに取った方 みるく  -- 2004/04/26 ..
どなたかご存知なら教えてください
初めての妊娠で、いろいろと調べているのですが、わからないので
教えてください
産休についてですが、私の勤めている会社では産前6週間前より取得可能です。
私もそのつもりでしたが、知り合いが予定日の4ヶ月も前から産休を取っていました。
私も少し早めに取得できるならと思い、1ヶ月早く取りたいと申請してみてます。
ただ、早く取得することでデメリットがあるのか心配になってきてます。
たとえば、産休ではなく欠勤扱いとなり、出産手当金などの支給額も変わってくるのだろうか?
休暇中の保険料等はどうなるのか?
その知り合いに聞いたところ、詳細はわからないと言われました。
早くとってもいいと言われたので、取っただけだそうです…
1ヶ月だけなので、デメリットが大きいなら普通に取得しようかとも思ってます。
よろしくお願いします


ありがとうございます   みるく
私のわかる範囲ですが   みひり
まずは社内規定を調べてみては?   りんりんりん




 

   >>> ありがとうございます みるく   -- 2004/04/26..
 
皆様いろいろとご助言ありがとうございます。
結果を申しますと、総務から早めに取得した前例がないと言われました。
たぶん休職扱いにして欲しいと言えば、出来たのかもしれませんが、
そこまで強く出ることも出来ず、規定の6週間前から取得することにしました。
とりあえず、それまでがんばります
 





   >>> 私のわかる範囲ですが みひり   -- 2004/04/21..
 
こんにちは。

早めの産休をご希望とのこと。
ご質問のこと、私のわかる範囲でお答えしていきます。

☆産前6週以前の休みの扱いについて
これは、会社により、有給になるか、無給になるかは規定が異なるはずです。労働基準法では、産前6週から、申請があれば取得できるようにとの規定はありますが。

☆出産手当金について
これも、会社の規定と、所属されている健康保険組合により、
多少、裁量が異なると思われます。
ただ、原則として、出産手当金は、産前6週産後8週について
休業前の6割を限度として支払われるものです。
(詳しくは社会保険庁のHPにもあります)
また、会社の規定により、休業前の給与が支給されるが、休業前の6割に満たない場合は、6割までの差額が支給されるものです。

☆産前産後休中の社会保険料
育児休業は、無給となることが多い為か、事業主負担も被保険者負担も申請すれば免除となります。
しかしながら、産前産後休中は、上記の出産手当金が支給されることもあり、免除対象にはなっていないはずです。
早めに申請される産前休についての社会保険料については、これも、会社の規定によるかと思われますが。

☆その他
これは、この回答をしていてふと思いついたので、おせっかいとはおもいつつ、記します。
といいますのは、住民税です。
現在は、会社の方で天引きしてもらってお住まいの自治体への支払いとなっていると思います。
住民税というのは、前年の所得に関して、支払うものです。
ちょうど、今月に年間の税額決定通知が届いて、来月から、支払うことになると思います。
産休で会社からの給与がなくなるなら、住民税の支払いもありますので、お忘れなく。(ただ、これも、会社によっては、会社が立て替えて支払い、後日清算、という形もあるようです)

すみません、色々と記してしまいましたが、参考になったでしょうか?
わからないことは、ネットでも色々情報はありますし、何より、
会社規定とのからみもありますので、会社の総務系の方との
情報交換も必要かと思われます。
大変でしょうけれど、頑張ってくださいね。
 





   >>> まずは社内規定を調べてみては? りんりんりん   -- 2004/04/21..
 
休暇・休職についての社内規定は、個々の会社が決めることなので、どんな方にも当てはまる答えはないと思います。(法律上の規定はあるのでそこまでは主張できますが、実際使った人がいないと取るのは難しい、ということもあると思います。)
いわゆる『産休』と言われているものは、たいていの会社は法律上の規定である“産前6週間、産後8週間”としているところがほとんどだと思います(法律上の出産育児に関する規定は母子手帳に記載があります)。ミニマムこの期間があれば、これ以上を『産休期間』として規定するかどうかは個々の企業にまかされているので、みるくさんの会社とお友達の会社の規定が違うのかも知れません。
あとは、その『産休』とみなされる期間が、社内規定上どういう扱いになっているのかを確認されるとよいと思います。
私の勤務先は、『産休』は法定期間が限度となり、扱いは『欠勤』で、月給は支払われ、入社してからの勤務期間(=在職期間として退職金の計算に使われます)にも産休期間が通算されます。ただ、切迫早産等、医師から安静を指示されたり入院したりの処置がとられた場合、『母子健康管理カード』というものを医者から会社宛に出せば、それに基づく欠勤期間は『産休』扱いにしてもらえます。
母子健康管理カードの扱いにはならなくても、医師の診断書を提出すれば、『傷病による欠勤』が6ヶ月以内であれば可能です(この間は給与は支給されます。長期間にわたる病気になったり交通事故で入院したりしたのと同じ扱いです)
ちなみに『育休』は『休職』扱いで、最大で子の1歳の誕生日の座前日迄、給与の支給はありませんし、在職期間も通算されません。
出産手当金は、厳密には会社からではなく健康保険組合(国保ならたしか市町村)から出るもので、“出産した事実”に対して払われる手当てなので、産休期間にはよらないはずです(産前休を全くとらなくてもmax取っても金額は変わらない。)
期間に左右されるという意味では、育休中に支給される“育児休職給付金(名前はちょっと違うかも・・・)”の方で、これは“育児休職”として休んだ期間に対して、給与のある程度の割合(うちの場合は法定通り、休職中は3割、復職して半年経つと1割分が休職tした月数分だけ、雇用保険の方からもらえます)の方だと思います。これは『産休』とは関係ないです。
実態として休暇がとれるかどうかは、現在の所属部署にもよるでしょうし、忙しさや上司・同僚の理解等にも左右されると思いますので、“産休として休んでいるが、人事上の扱いは普通の欠勤(もしくは有給休暇の消化)”ということもありえると思います。会社の制度上長期の産休がとれても、『そんなに休むの???』と周囲にマイナスイメージだけを与えるのは、復職時に困ると思いますし、制度なんかなくっても、『体を大事に休んだほうがいいよ』という職場なら、甘えさせてもらってもいいと思いますし。
なので、社内規定でどこまでどう決まっているのかを調べた上で、上司の方や人事・総務のご担当の方と、どういう方法がとれるのか、ご自身がどうしたいと思ってらっしゃるのか(扱いは何でもいいから休みたいのか、給与がでないとか人事上のデメリットとしてとられるなら頑張って働くのか)をご相談されてみてはどうでしょうか?
まだまだWMに対しての認知度は低いですし、私も来週2人目を出産ですが、総合職で2人目の出産は初めてらしいです。会社もどう扱っていいかわからない部分が多々あるので、私のやることは良くも悪くも前例となってしまいます。自分の希望と会社の希望とをうまく折り合いをつけるのは難しいですが、こういう前例の積み重ねでしか世の中は変わっていかないと思うので、ちょっと頑張ろうと思っています。
ただ、なによりもご自身とお子さんの体調が最優先だと思いますし、制度を把握した上で、会社と交渉するのはできないことじゃないと思いますよ。
ちなみに私は上の子も今回の子も4月出産となり、上の子の時は初めてで臨月近くなった際、どういう状況になるのかわからなかったこと、主人の実家に里帰りさせてもらったことがあり、産前休暇は6週間まるまる取らせてもらいましたが、今回は、経過が順調なこともあり、4月は一番繁忙月でもあるし、なにより復職1年間で有給を使い切ってしまったので、何としても年度を越えて有給を取得したかったので、今回の産前休は3週間です。(でも、産休直前に予定帝王切開が決まってしまい、結果として産前休は1週間になってしまいました。)
昨年秋に出産した同じ会社の同期は、予定日4ヶ月前に切迫早産で1ヶ月入院、退院後は自宅安静をしていて、会社の人事上は出産前6週間を超える部分は欠勤だけれども事実上の産休扱いだと言ってました。