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長文 就業規則について教えてください 蒸しぱん  -- 2005/11/15 ..
こんにちは。現在2才の子を保育園に通わせ、コンサルタント会社の秘書をしている蒸しぱんです。

今まで会社は有給休暇を時間単位で取得することを認めていたのですが、今度から一日または半日単位でしか認めないということにしました。調べたところ、時間単位での取得は労働基準法で認められていないそうです。
今まで時間単位の有給取得が可能であった為、子供を病院に連れてから1時間遅刻して出勤、または午後保育園から熱があるという呼び出しにより2時間早退して帰宅などは、すべて有給でまかなえました。ところが今度からは、時間での取得が出来ないためたとえ一時間でも半日有給を取得したことになってしまいます。でもまぁ、時間単位の取得が違法であるならば、今まで優遇(?)されていたんだと思い、納得しました。

しかし問題なのは、朝一時間の遅刻で間に合うけど、半休扱いなので昼過ぎに出勤しますよね?仕事が忙しくないときはいいのですが、なにがなんでもやらねばいけない仕事がある場合、会社の要請によって一時間の遅刻をしてでも出勤しろというのです。これは仕事が出来る状態にあって、かつ、やらねばならない仕事があるので当然といえば当然ですが、その場合の処遇はどうなるのか?と聞いたら、その時々の状態、遅刻の理由により処遇を会社(社長)に委ねると言われました・・・・・要するにある時は半休扱い、ある時は半休取得+3時間の残業手当支給(8時間労働ですので)、ある時は一時間分の減給・・・ということです。蓋をあけて見なければ、有給なのか無給なのかわからないなんて就業規則は有効なんでしょうか? しかも女性5人のうち3人は子持ち。この状態は頻繁に起こりうるのですが、人によっても処遇が変わることもありえます。(社長はワンマン。機嫌がいい時と悪い時では大きな差があります。)

いろいろとネットや本で調べたのですが、このようなケースはなく違法なのか合法なのかよくわかりません。どなたか労働基準法などに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。ちなみに私は就業規則の労働者代表になっています。


違法ではないけど、   みゃあ
今朝のニュースで(ズームインでした)   m




 

   >>> 違法ではないけど、 みゃあ   -- 2005/11/15..
 
結論から言って、違法ではありません。でも、時代の流れに逆行するような就業規則の改正ですね、、、というのも、mさんの仰るように、2008年度より年次有給休暇は日単位ではなく時間単位で認めようとする動きが厚生労働省内でおきているからです。
現行では確かに、年次有給休暇は1日単位でしか認められていません。しかしながら、これを時間単位にすることは労働者への福祉の向上となりますので、各会社の規則で時間単位制にすることは合法です。要するに、労働基準法とは最低限の守るべき労働条件のルールの集まりですから、事業主は労働条件の向上を図らなければならない努力義務があるのです。

長い前置きはさておき、

> 要するにある時は半休扱い、ある時は半休取得+3時間の残業手当支給(8時間労働ですので)、ある時は一時間分の減給・・・ということです。

前述の通り、現行では違法ではありません。就業規則上で年次有給休暇の半休取得が認められるのであることを前提にお話ししますと、1日の法定内労働時間は8時間(労働基準法第32条)ですので、上記の例ですと、

1.4時間だけ労働→半日分しか働いていないので4時間分の賃金を与えればよい。残りの4時間については、有給にしたいのであれば半休取得とし、有給としないのであれば欠勤控除としてもよい。

2.7時間だけ労働→法定労働時間の8時間のうち7時間分は働いているのでその分の賃金を支払えばよい。残りの一時間については、有給扱いにしたいのであれば、半休を取得した上で3時間の残業手当としても良いし、有給としないのであれば1時間分を欠勤控除としてもよい。

という結果になります(気になるのでしたら、社会保険労務士なり都道府県の労働局にお問い合わせ下さい)。

まぁ、どうしても欠勤控除扱いを避けたいのであれば、7時間労働を避けて8時間労働にしてしまえばよいと思います。要するに、1時間遅刻した日は1時間残業をする、ということです。労働基準法では、仕事を何時開始にして何時終了にしようとも、要は法定労働時間が守られていればそれでよい、と言う考え方をしていますので、8時間きっちり働けば、これで欠勤扱いはなくなります。

労働時間の弾力性については、他にもフレックスタイム制の導入(法32条)という手段もありますので、労使でよく話し合ってみて下さい。
 





   >>> 今朝のニュースで(ズームインでした)   -- 2005/11/14..
 
時間単位の休暇取得が法律化されるようなことを聞きました。早ければ2008年とか(支度しながら聞いていたのでうろ覚えでごめんなさい)。
それを聞いて、うちの会社は時間単位での休暇取得は可能なので、恵まれていたんだとビックリしました。公務員の方も時間休暇制度はあるはずですから、違法ではないはずです。
今日の新聞(11月14日)とかで探せないでしょうか。あまりお役に立てなくてごめんなさい。