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変則勤務の減給について質問 Marbo  -- 2006/02/01 ..
はじめて投稿します。4月に職場復帰予定、社内で育休取得者第一号の者です。復職後の変則時間勤務について、他の会社の例をお聞きしたく…

私の職場は9:30-18:00が定時となっており、通勤時間が長いので定時ダッシュしても保育園のお迎えがギリギリになってしまうため、会社側には「9:30-17:00の時短勤務」または「8:30−17:00の変則勤務」ができないか相談していました。

その後上司から「時短は不可。8:30−17:00の勤務で、減給。詳細についてはまた相談しましょう」との連絡がありました。

時短の場合で減給になるのは仕方のないことですが、変則の場合は就業時間が変わらないのに減給になるのは少し納得が行きません。年俸制で残業代などはつかないため(これは違法だと会社側も社員も知っていますが、誰も何も言えない状態です)、他の人の仕事に引きずられて17:00に帰れなかった場合、私が一方的に損をすることになってしまうのでは…?と不安になっています。

とは言え、会社に色々迷惑をかけていることも確かなので、少しの減給であれば「私は17:00に帰ります!」と宣言できる代償だと思って、話を受けようかと考えています。いくらの減給になるかは会社側でまだ検討中とのことで知らされていません。
他の会社にお勤めの方の場合、このような形で減給になった方がいらしたら、どの程度だったか教えていただけますか?
会社と交渉する際の参考にしたいと思っています。よろしくお願いします。


どこの会社も合わせて欲しいですね・・・。   ゆりか
ありがとうございます。   Marbo
私も横レス。   みゃあ
減給は労使協定次第>Sumireさんへ   まー
横レスですが…   Sumire
それは法令違反では・・・?   まー
経験者ではありませんが   Noko




 

   >>> どこの会社も合わせて欲しいですね・・・。 ゆりか   -- 2006/02/01..
 
ごめんなさい。今更しかも横レスですが。
まーさんと同じく、私も子供が一歳になる直前まで、朝30分、夕30分の休暇をもらってましたが、減給はありませんでした。

うちの会社は国家公務員に準じた規定があり、これは「授乳のための特別休暇」となっています。私は夕方まとめて一時間で取得しようとしたら「朝・夕」と書かれているから、きっちり2回分けて取れ!と言われ・・・何年か後で法律調べたら「まとめての取得でも良い」と書いてあり、後から憤慨。もっと勉強しておくんだった。

Sumireさんのご主人は公務員でいらっしゃいますよね。だとしたらご主人が仰った減給のお話しは、恐らく「育児部分休業」の方なのだと思います(減給されます)。三歳に満たない子と同居の場合、一日二時間までの部分休業が認められています。(一歳に満たない子の授乳に充てる特別休暇の一時間は含む)。私も授乳の特別休暇と部分休業とで間違えて届けを出して庶務で「意味が違うんだよー」と返された事があります。

しかし公務員ではない会社にお勤めの方。この一歳前の授乳に充てる休業時間については、有給・無給かは法律で会社の裁量に任されているのだそうです。

会社によって、こんなまちまちだったら、あっちの会社はいいよね、こっちは悪いよね、という話は当然出る。この際、すっぱりと皆同じに並べられないんですかね。せっかく日本の未来を支える子供を産んでるんですから。

Marboさん、横レスすみませんでした。
会社には、第三機関か何かが、法令順守するようもっとしっかり見てくれないか、年イチにでも指導に来てくれないものでしょうかね。

私も出産・育児休業のトップでした。後からラッシュが続きましたが、みんなちゃんと休めました。私は取りませんでしたが、育児部分休業している人もいます。最初の人は何かと大変ですが、後に続く人のためにも、頑張って下さいね。まずは今の大事なお子さんとのお時間を大切になさって下さい。

 





   >>> ありがとうございます。 Marbo   -- 2006/02/01..
 
皆様、遅くなりましたがお返事ありがとうございます。
時短勤務でも減給にならない会社もあるんですね。大変参考になりました。

上司と直接会って話をしてきました。
育児介護休業法の話を少し出したのですが、
「そんなこと言われても、うちはもともと労働基準法だってあってないようなものだし」と一蹴されてしまいました。
(ちなみに、裁量労働制ではありません。違法だと会社も認識しています)

ただちょっとまずいと思ったのか、話し合いの末、再度時短+減給の方向で検討してもらえることになりました。

会社はいわゆるベンチャーで転職者も多く、「いやなら辞めればいい」という風潮なので、会社側の対応など今後のことを考えると労働基準監督署に訴えるよりも転職を考えたほうが早そうな状況です。

時短の場合でもかなりの減給にされそうな雰囲気ですが、職歴を継続させることを優先に、転職しやすい状況に持って行きたいと思います。
以上ご報告でした。ありがとうございました。
 





   >>> 私も横レス。 みゃあ   -- 2006/01/30..
 
まーさんの会社は大変恵まれていますね。私の勤務先も、短時間勤務分は例え30分でも給与カットされます。夫の勤務先は、15分の早退だけでも給与カットですよ。但し、この措置は法的には合法なので、特に文句は申せません。
給与カットのないまーさんの会社の場合は、カットされない分がいわゆる「(給与の)恩恵的給付」にあたるんでしょうね。

ちなみに、うちは看護休暇については無給です(これも合法です)。なので、子供が病気の時は、とりあえず余った有給で処理しています。

ところで、Marboさんの勤務先は「裁量労働制」なのでしょうか?裁量労働制なら、残業代が無くても合法ですが、もし、そうでないのならその社内慣行は違法行為となります。その点も含め、色々と思うことを労働基準監督署へ一度ご相談に行ってみてはいかがでしょうか(その時は「就業規則」を持参されると良いと思います)。
 





   >>> 減給は労使協定次第>Sumireさんへ まー   -- 2006/01/30..
 
>いい勤め先ですね〜!

私もそう思います(笑)
子供が小3までは、時短or在宅勤務もできますし。

こういった措置に対して、減給などの処遇をどうするかは、会社の判断にゆだねられているようですね。制度を作るときは、労使協定を結ぶことが多いように思います。
 





   >>> 横レスですが… Sumire   -- 2006/01/29..
 
まーさん、

勤務時間を通常より1時間短縮してもらって、減給がないんですか〜!
いい勤め先ですね〜!

私の勤め先(民間)でも、公務員の夫の場合でも、時間短縮はできても、30分でも減給はあります。
減給するかどうかは会社側の裁量しだいなのかな。

公務員の場合、去年4月からの子供の看護休暇(5日)は有給で(私の方は無給)、この点(有給/無給)は会社側の裁量次第にできる制度らしく(ただし、査定で不利な扱いをしてはいけない、などの規定はある)、やっぱり公務員はそのあたりいいなあ、と思っていましたが、育児時間は減給だそうです。
皆さんどうなのかしら〜
 





   >>> それは法令違反では・・・? まー   -- 2006/01/28..
 
こんにちは。
復帰の時期が近づいているのに、会社との交渉で大変ですね。不安な心中、お察しします。

私も娘が6ヶ月の頃から仕事復帰しており、勤務時間を通常より1時間短縮してもらっていますが、これは法令に基づく措置(育児時間の請求)のため、減給などの不利益な処遇は一切ありません。ただし、2〜3時間の時短勤務を選択する場合は、時短割合に比例して給与も減額されます。勤務時間は通常の長さで、就業時刻だけをシフトする場合は、給与は変わりません。

育児介護休業法やその施行規則により、3歳未満の子を養育する労働者に対して、会社は「勤務時間の短縮等の措置」を取ることが"義務付け"られています。

<勤務時間の短縮等の措置>
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

たしか罰則はありませんが、これらは会社の義務です。また減給は、会社側が減給の正当な(別の)理由を証明できなければ、「就業時刻の繰上げに対する不利益な扱い」とみなされるはずです。Marboさんのケースは法令違反ではないかと思われますので、まずは労働局の窓口などに相談してみてはいかがでしょうか。

Marboさんの会社では、もしかしたら前例がないため、担当の方が法令をよくご存じないのかもしれません。復職前に会社と衝突するのは得策ではありませんが、育児中の社員への正しい対応を会社側にも理解してもらわなければ、今後も何かと不都合が起きてくるのではないかと思います。できれば、これを機会に会社の就業規則をキチンと制定してもらえるといいですね!


良い結果をお祈りしています。
 





   >>> 経験者ではありませんが Noko   -- 2006/01/26..
 
「育児・介護労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針」というものの中で、短時間勤務や勤務時間の繰上げ/繰下げなどで不利益な扱いはしてはいけない、とあり、Marboさんの会社の対応は他人事ながら納得いきません。

ただ、「勤務時間の繰上げに対する不利益な扱い」ではなく、他の会社の人と勤務時間がずれることによってMarboさんのパフォーマンスが落ちる(落ちると想定される)ために年棒を下げる、というのが会社の考えなら、法律に触れるわけではないのかもしれません。

なので、同僚と勤務時間がずれることでパフォーマンスが落ちるのかどうか、業態によっては確かに落ちることもあると思いますので、その点が交渉の鍵になるように思います。