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時短制度について さり  -- 2006/01/03 ..
こんにちは。
1歳4ヶ月のWMです。
育児休業をとり、先月から会社に復帰して子供が1歳6ヶ月になるまで
時短制度を利用して6時間勤務をしています。
(認可保育園に入れず、遠い保育園に預けているため、育休が半年延長できました)
私の会社では、その後の時短制度はない様なのですが、通勤にも時間がかかり
8時間勤務はこなせる自信がなく、悩んでいます。
今後、法改正などで、時短制度が延長する可能性などはないのでしょうか?

何かご存知のかたがいらしたら教えてください。


横ですみません   いこ
勤務時間の短縮等   ぶんまま
短縮勤務だけじゃない   Nono
4月に法律改正がありました。   luisa
法律では・・・   パフェママ
法律では   もえママ




 

   >>> 横ですみません いこ   -- 2006/01/03..
 
法律が改定されていたなんて初めて知りました。
なんて疎いんだろう・・

さりさん、横で申し訳ないです。
時短って夜勤もでしょうか?
三歳まで夜勤は義務で免除されますか?
申し出をすれば免除?

ご存知のかたがいたら教えていただけたら大変嬉しいです。
 





   >>> 勤務時間の短縮等 ぶんまま   -- 2005/12/26..
 
こんにちは。
勤務時間の短縮等の措置なのです。
育児休業法で検索すれば出てくると思います。
会社としては、かならずしも一日の拘束時間が短くしなければいけないわけでなく、フレックスとか時差勤務等の規定でも法令遵守となります。
ちなみにうちの会社では、拘束時間の8時間を短縮することは出来ません。
保育園の送迎の関係で朝遅く出勤するとなるとその分終業時間が延びます。
私も一日の時間短縮を希望していたので残念です。

 





   >>> 短縮勤務だけじゃない Nono   -- 2005/12/25..
 
パフェママさんが条文を引用していらっしゃいますが、「勤務時間の短縮等」の措置となっているところがミソです。会社がとる措置は短縮勤務には限定されていません。ですので、さりさんの会社が短縮勤務は子供が1歳半まで、と規定していても、他の措置がなされていれば(例えばフレックスタイム制など)法律違反とは限らないと思います。
 





   >>> 4月に法律改正がありました。 luisa   -- 2005/12/25..
 
1歳5ヶ月の子どもがいます。

4月に法律改正があり、先のお2人の方が言われるように
「3歳までが義務」
「小学校就学前までが企業の努力義務」
となりました。

私の会社は1歳までの規定でしたので、子どもが8ヶ月の4月に復帰して、1歳になる7月から8時間に戻しました。
法律改正を知らなかったのと、会社の規定が変わっていなかった為です。
戻した後に知って、ショックでした。
総務には交渉したのですが、戻した後に再度取り直しは出来ませんでした。

一度会社の規定を確認してみてください。
最低でも「3歳まで」に変わっていなかったら、ちゃんと交渉してくださいね。
 





   >>> 法律では・・・ パフェママ   -- 2005/12/24..
 
法律的には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」というもので明記されています。
俗に言う「育児・介護休業法」のことです。
勤務時間の短縮等の措置についてはこちらの第23条・24条で定められています。
>事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
>また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。
上記内容を読んでいただくとわかりますが、3歳未満までは措置を講じなければ法律違反になります。
6歳未満までの場合は今のところ「企業努力」ということで義務化されていないので福利厚生がしっかりしている会社以外では措置が取られていないと思います。
ちなみにウチの会社も3歳未満までの措置です。

是非会社と交渉して時短を就学前まで取れるようにがんばってください。

 





   >>> 法律では もえママ   -- 2005/12/23..
 
小学入学前まで育児時短勤務ができるはずですが。会社の規定に関係なく、
法律は遵守しなくてはならないので、会社に問い合わせてみるといいですよ。

私の勤務している会社の話ですが、少子化少子化と騒いでいるこの時代に、
いまだに女性は結婚したら・妊娠したら・出産したら退職、があたりまえと
考えている男性上司が多い(いえ、ほとんど)です。子持ちの女性に冷たい
というわけではないのですが、腫れ物に触るみたいな雰囲気があります。
うらやましいと思われる方もいるかもしれませんが、ほぼ定時で退社しな
ければならないWMには、補助的な仕事しか与えられません。受け取り方に
よっては配慮なのかもしれませんが、それは受け取る側の問題であり、
ありがた迷惑、差別です。法律が改正されても規定を改定するしないで
だらだらしています。ただ、自分で調べて上司に相談すると法律は勝てます。きちんと調べて権利は主張しなくては!さりさんがんばってください。