妊娠・出産・育児

バックナンバー4〜2005年7月

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育児休業中の解雇について REIREI  -- 2005/07/16 ..
こんにちは。今日とても理不尽で腹の立つことがありました。
昨年の10月から産休に入り、今年10月から復帰予定です。
今朝、上司から「話したいことがある」と連絡があり、先ほど事務所に行ってきました。
簡単に言えば、解雇についての話でした。
実は、私が妊娠した時点で、会長が上司に「やめさせろ」と言っていたらしいのです。勿論、私はそんなこと全く聞いていません。
勿論休む前に「1年間休業させてほしい」と上司に言ってますし、
上司も了解済み。私の代わりのアルバイトも1年間の契約だし、事務所の皆も、関係機関もみんな知っています。
育児休業給付金も勿論もらっています。
それなのに、復帰3ヶ月前になって、会長が「なぜ辞めてないのか」と上司に言ってきたというのです。
上司も会長からの指示を聞いたような、聞いてないような・・ってな感じで。
上司は、私に「自分が言っても全く相手にしてもらえないので、あなたが直接会長と会って、気持ちを伝えてくれ」と言いました。
会長の「子供を生んだら、仕事ができない」という決め付ける考え方もですが、そんな大事なことを聞いたかどうか忘れたと簡単に言う上司。
悔しいし、腹が立つし、ショックだし、涙がでました。
来週会長と会います。
あまり感情的になって、本当に復帰できなくなったら困るので、子供がいてもちゃんと仕事ができることをきちんと伝えようと思いますが、それでも「やめろ」といわれた場合、どうなのでしょう?
勿論、私は仕事を続けていきたいですし、生活ができなくなります。
どなたか詳しい方アドバイスよろしくお願いします。


皆さん、有難うございます。   REIREI
時代錯誤   my
法律では禁止されています   なみさん
法的手段も・・・   ルビー
会長をギャフンと言わせてやりたい!   Masa
調停の申立を勧めます。   みゃあ




 

   >>> 皆さん、有難うございます。 REIREI   -- 2005/07/16..
 
私の勤め先は、市からの委託金及び補助金で運営されている任意団体です。(公務員ではありません)
私が初めての育児休業取得者です。主人とは別の勤め先です。
給料はあまりよくないですが、市から依頼され、マスコミを利用したり、イベント企画などをして街をPRする様な仕事をしています。
とてもやりがいがあり、大好きな仕事です。
絶対やめたくありません。
保育園も自宅及び勤務先どちらからも近いですし、夫婦共に両親も
近くに住んでいるので、何かあれば面倒をみてくれます。
病児保育園も近くにありますし、恵まれている方だと思います。
この件は、上司に勿論言ってあるのですが、そういう話も会長に
直接話して欲しいと言われました。
主人とも話し合って、来週の話し合いの結果、解雇となったら、
行動に移すということになりました。
(その前に皆さんのアドバイス通り、色々調べて臨みます)
絶対に泣き寝入りはしません!頑張ります!
本当に有難うございました!
来週の話し合いの結果、またこちらに書き込みます。
 





   >>> 時代錯誤 my   -- 2005/07/16..
 
あまりにもひどいですね。読んでいて腹が立ちました。
REIREIさんのお勤めの会社はどんな会社なのか詳細はわかりかねますが、雇用主としての認識の欠如を感じます。
継続してその職場で働きたいと思っていらっしゃるようなので、極力波風立てずに円滑・良好な人間関係を維持できるように解決できれば良いとは思いますが、育児・介護休業法に、きちんと休暇取得(および申請)による不利益取扱の禁止は明記されていますよ。
社労士の方なら経験も豊富でしょうから、穏便に解決できるヒントをくれるかもしれません。厚生労働省のHPにも色々と載っています。
それと、老婆心ながら、会社側との面談のやりとりは漏らさずメモしておいたほうが良いと思います。
 





   >>> 法律では禁止されています なみさん   -- 2005/07/15..
 
 おつらかったでしょうね。お察しします。

 ご存じかと思いますが、「育児・介護休業法」では、育休の申し出や取得をしたことで、「解雇等の不利益取り扱い」をすることを禁止しています。

 お立場を考えると難しい面もあるかもしれませんが、弁護士や自治体の労働相談、労働基準監督署にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 あまり感情的になって復職できなくなったら困る・・・とのことですが、どうしても退職できない、したくない、というお気持ちでしたら、他の機関の助けを借りて、法律的根拠を持って、会長さんと話すことも必要かもしれません。

 復帰は前例がないということなのでしょうか?でも、これからの時代は、女性が妊娠したり出産したりしたことをもっていちいち辞めさせていたら、労働力不足になって困るのは事業主の方だと思いますよ。

 大変ですね。がんばってくださいね。

 
 





   >>> 法的手段も・・・ ルビー   -- 2005/07/15..
 
こんにちわ。

先日、こちらに「失業中の場合、保育園は?」というトピをあげたルビーです。
状況が似ているなと思いレスしました。

私も10月に復帰予定でしたが、社長から解雇を迫られました。
理由は、会社の経営状況が大きく変わって、
私の業務がなくなってしまったからです。
私自身も、そんな会社に未練などない!と割り切り、退職する方向でいます。
生活面などいろいろ問題はありますが・・・

REIREIさんの場合、理由はこれから会長さんに伺うとのことですが、
妊娠中から会長さんが(上司に)退職を迫っていたようですので、
恐らく、妊娠出産を理由に挙げているようにも感じます。
もしそうだったら、違法ですよね。
その場合は、法律家に相談して法的手段も考えられたほうがよいかと思います。

ただ、会長さんに「子供がいてもちゃんと仕事ができる」と主張することについてですが、
仕事の能力の問題よりも、保育園の送り迎えの時間や、子供が熱を出したとき等の対処はどうするかを
キチンとした上でお話すべきだと思います。
子供は本当によく熱を出したり、体調を崩したりします。
保育園以外に育児を手伝ってくれる方がいらっしゃれば別ですが、
REIREIさんだけの場合だと、会長さんも納得しがたいと思います。

まずはお話をして、会長さんの考えを聞いてみないとわかりませんね。

頑張ってくださいね!

 





   >>> 会長をギャフンと言わせてやりたい! Masa   -- 2005/07/15..
 
ひ、ひどい!
読んで腹が立ってしまいました。

でも思ったのは、「トップ自らこういう愚かな考え方しかできない会社、こっちから願い下げ」ってことです。
会社の体制としては一応あるのに、直属の上司や理解のない同僚等、一部の人の嫌がらせのために悩んでいる、というケースであれば、負けずに頑張って!とも言いたいですが、トップがこれではお話にならないのでは。

面談に臨まれるそうですが、あちらは「解雇」という最強のカードを持っているのです。あなたに不利な条件をどんどん要求してくるでしょう。あなたが痛々しいまでの努力をして、なんとか雇用を確保したとしても、実際、復帰後の生活でREIREIさんが辛い思いをするだけという気がします。

私だったらですが、出産を理由に解雇したり不利益を与えたりするのは不法行為なのですから、その辺り(法律はよく分かりませんが・・すみません)をきっちり情報武装して、出典の明確な資料も携え、「こうした不法行為は、労働基準監督庁に訴えたいと思います」「ご自分が正しいと思われるなら、この事実を世間に公表しても構いませんね」と、会長を懲らしめてやりたいですね!

もちろん、会社は辞める覚悟です。(旦那さんが同じ会社にお勤めということはありませんよね?)そして、退職の際には、退職の挨拶のメールとして、「出産を理由に、会長から退職勧告を受けました。残念ですが、このような会社に将来を感じられませんので、退職致します」と、全社に向けてバーンと発信して去っていきたいくらいです。

 





   >>> 調停の申立を勧めます。 みゃあ   -- 2005/07/15..
 
ひとまず、冷静になって下さい。決して感情的になってはいけません。
解雇は拒否できます。
そして、会長と戦う勇気はありますか?

もし、会長とお話し合いできる勇気があるのでしたら、以下にトピ主さんが会長と話し合う際、有利に話せるための法律と調停の方法についての話をしますので、ご参考になさって下さい。

今回の場合は、以下の3つの法律から、解雇を拒否または無効とすることが可能です。これを基本に、都道府県の労働局にある雇用均等室へ調停の申請をされることをお勧めします。具体的には労働局を探し、機会均等室の方と連絡を取り、事情を説明し、調停の申請書を提出します(あなた自身の氏名・住所の他、会社名・会社所在地を記載する欄もあります)。場合によっては、来週の会長との話し合いの席には同席をお願いした方がよいと思われます。労働局担当者の方が、仲裁に入って下さると思います。
不当解雇を許すわけにはいきません。今後の女性達のためにも、どうぞ、粘り強く交渉してみて下さい。

■雇用機会均等法第8条
(女性であること、産休を取得したことを理由とする解雇の禁止)
「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない」
■育児・介護休業法第10条
(育児介護休業の申出をしたこと、取得したことを理由とする解雇・不利益取扱いの禁止)
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
■労働基準法第18条
(事業主による解雇権乱用の禁止)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」※「解雇権乱用法理」、最高裁判決あり


以上、法律と調停についてご参考までに記載しました。
どうぞ労働局の方とよくお話し合いの上で、調停を進めてみて下さい。応援しております。