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賞与の対象期間(長文です) こぞう  -- 2005/06/30 ..
ちょっとややこしい話なのですが、相談させてください。

夏の賞与って、普通、前年の10月〜3月が対象期間になってますよね?私の会社でも去年まではそうで、冬の賞与は4月〜9月が対象となっていました。
私は2004年2月から今の会社で働いているので、去年の夏の賞与は月割、冬の賞与は満額という形でもらっています。

ところが、この4月に会社の規則が改訂され、給与体系が年俸制になりました。月々の給与は年俸の16分の1を支給、賞与月には夏・冬とも年俸の16分の2ずつが支給される形となりました。
よって、夏の賞与は、対象期間で言えば今年の4月〜9月の分となります。そして夏の賞与は6月30日に支給なのですが、もし7月1日に退職した場合は、賞与の半分(つまり7〜9月分)を返還しなければいけない、という制度になりました。

ここで問題なのですが、去年の冬の賞与は、去年の4月〜9月の働きに対する分です。そして今年の夏の賞与は、今年の4月〜9月の分。・・・ということは、去年の10月〜3月の分の賞与は、受け取ってないことになりますよね?

だから私は、この夏に、去年の10月〜3月の分と、今年の4月〜9月の分と、2回分の賞与を受取る権利があると思うのですが、会社は「会社の制度が変わったのだから、1回分しか払わない」と言っています。これって、おかしくないのでしょうか???

さらにややこしいのが、私の会社はとても特殊な形態の会社で、実は今年の4月まで「正社員」という人がほとんど存在しませんでした。
というのは、うちの会社は、いくつかの親会社が共同出資して設立した会社で、社員はすべて親会社からの出向や委託契約という形で来ていました。それが4月に10人程度が親会社から「転籍」してきて、正社員になったんです。
その人達は、3月末まで所属していた親会社が、去年の10月〜3月までの分の賞与を本人に支給します。(会社都合による転籍なので、賞与支給日に親会社に在籍しなくても、受取ることができる)よって、しっかり2回分の賞与を手にすることになります。

去年から社員だったのは、私ともう1人しかいないので、この賞与不払のカラクリに関係するのは2人だけです。ちなみにもう1人は50代半ばの男性(扶養の妻と大学生の子供あり)なんですが、「長いモノには巻かれろ」の精神なのか、「会社の言うことに従う」というスタンスみたいです。

もちろん私も、もし労働基準監督署とかに訴えて、不払いの賞与を手にすることができたとしても、結局は会社に居辛くなるのが怖いです。私は、正社員とは言っても6時間勤務の事務職なので、お給料も微々たるもの・・・。不払賞与の額も、金額にすれば多分せいぜい30〜40万くらいの話です。
年齢的にも(30代後半です)、子持ち等の条件的にも、ここを辞めたら次を探すのはしんどいだろうと思います。
30万の為に、正社員の職を失うリスクの種を、自分からまくのはバカでしょうか。。。でも会社としても、「2人とも、ウチを辞めたら困るのはそっちだろ」っていう感じで、こういう理不尽なことをしてるんじゃないかと思うと悔しい。(実際、もし私たちが辞めたとしても、会社はまた親会社から代わりの人材を外注してもらって済ませるだけだと思います。)

それとも、そもそも私の方が間違ってるの?
この賞与は、もらえない方が正しいと思いますか?
働くモチベーションもすごく下がっちゃってます。


今日はボーナス支給日(また長くなっちゃった)   こぞう
それでは回答を   みゃあ
う〜ん・・・   siba
難しいですね   ふぅじこ
こぞうです。どなたかご意見いただけたら嬉しいです。   こぞう




 

   >>> 今日はボーナス支給日(また長くなっちゃった) こぞう   -- 2005/06/30..
 
ふぅじこさん、sibaさん、みゃあさん、レスありがとうございます!!皆々さまのとっても丁寧な返信、感激です。

今日はボーナスの支給日。私の口座には、今期の分(16分の2)だけ振り込まれました。

私としては、たまたまうちの会社の場合、このカラクリに関係する対象者が少なかったけど、もし従業員が千人とかの会社だったら・・・って思うんです。
例えば去年の10〜3月にとっても良い成績をあげた人なら、「規定変更により、その査定期間分の賞与は出ません」って言われたら、「今回は良い査定が付くはずだったのに!」って納得できないと思います。逆に、その査定期間にたくさん欠勤した人がいたら、「助かっちゃった。ラッキー!」ってことになって、不公平になりますよね?
賞与は給与と違って約束されたものじゃないから、「業績が悪いから支給しません」っていうケースはあるかもしれないけど、「会社都合で規定を変えたので、査定期間1回分の支給を飛ばします」って、同じ不支給でも全然違うことじゃないですかね?もし社員がいっぱいいたら、会社の対応は違うんじゃないかと、思ってしまうのです。
とりあえず、去年の夏→去年の冬→今年の夏・・・って途切れることなく賞与が振り込まれてるから、一見損も得も無いように見えるけど、何となーく腑に落ちないと言うか。

ちなみに今年からの分は、業績とか評価とかは関係なく、「16分の2」がたまたま世間でいう賞与のタイミングで支給される、ということで理解してます。だから皆さんの言う通り、厳密には賞与じゃないんですね。ただ「給与規定」の「賞与」っていう項に、対象期間のことや退職時の返還義務のことが書いてあって、社内でも「賞与」と呼んでいるので(^^;)

でも皆さんの返信を読ませていただくと、多分、法的には何も問題無いような気がしますね・・・。でも法的に問題無いっていうのと、人として(?)正しいか、ってのは別なものなような気も。う〜ん、皆さんだったらすんなり納得できます・・・?

とりあえず、インターネットで適当にみつけた「無料メール相談」みたいなところに質問を出しているのですが、まだ返信が無いんです。(無料だからあんまりアテにならないのかな)そして会社も、説明の場をもってくれると言ってくれましたが。
もし引き続き、率直なご意見・ご感想を聞かせてくださる方がいらしたら嬉しいです!


 





   >>> それでは回答を みゃあ   -- 2005/06/28..
 
給与や賞与計算の経験者として、、、あまりご期待の回答ではないと思いますが、背中を押されて出て来ました(笑)。大変難しい問題です。私の文章も長くなりますが、お付き合いしてもらえれば幸いです。

トピ主さんの仰る「会社の規程」を、「就業規則(の中の賃金規程)」として解釈しても良いですか?
そうすると、今年の4月に「新就業規則」が施行されたわけですから、「旧就業規則」のルールはその時点で無効になっているわけです。従って、トピ主さんの場合、新就業規則に定める賞与受給の権利はありますが、旧就業規則に定める受給権利は無効になっていると思われます。就業規則はいわば職場内の憲法であり、労働者はこのルールに従わなければなりません。

ここで補足しておきますと、この「新就業規則に定める賞与」は、正確には「賞与」と呼べるものではありません。なぜなら、新ルールに基づく賃金は「確定年俸制」であると判断されますので、「賞与」には該当せず、割増賃金や平均賃金の基礎に含まれるものです。「賞与」とは、あくまでも業績に応じたもので、予め請求金額の定まっていないものを指しています。

繰り返しますが、賞与は支給額が確定していないものと法的には解釈されていますので、賃金規則で「何ヶ月分支払う」など明文化されているなど特段の事情がない限りにおいて、不支給であっても法的な問題は生じません。何か訴えられたとしても、不支給であることの会社側の言い分は、多分ここに落ち着くでしょう。ただし、この上記のような「特段の事情」のある限りにおいて、「賞与はかつての労働の賃金に対する後払いである」とする論点が認めれる可能性はありますので、このあたりの旧ルールはご自身でよくご確認してみて下さい。ちなみにこの場合も、厳密な意味では上記の理由により「賞与」と見なされません。「賞与」ではないから、労働者側に「賃金支払の請求権」が発生しているのです。

さて、ここでトピ主さんは、どうして転籍の方々は「お手盛り」的に賞与がもらえたのか、と疑問に思われていると思います。もちろん、親会社のルールに基づく支払という説明でもOKだと思われますが、私にはもう一つ理由があったと思われます。
これは、私の個人的な解釈ですが、「本来は支払う必要はないものの、転籍という痛みを伴っているために支払われた恩給的給付」ではないかと考えています。いわば、「ゴメンネ、これで我慢して」
という手切金的な「一時金」だったのではないでしょうか。この「恩給的給付」とは、会社の判断で支払っても支払わなくても良いものです。例えば、生理休暇が有給休暇の場合、これは「恩給的給付」に該当します。本来なら、「ノーワーク、ノーペイ」の原則が適用されるにもかかわらず、福利厚生扱い的に支払われるものを指しています。

それでは、元からこの職場にいて転籍者に比べ不利益な立場にあるトピ主さんにとっては、この新就業規則へのルール変更は有効なのか、という問題が出て来ます。変更が有効かどうかは論点が多いところです。最終的には、「労働者側に不利益変更があるかどうか」で争われます。この「不利益」とは、「世間の水準と比べて著しく低い水準に落とされているかどうか」で判断されます。
トピ主さんの場合、今年は夏冬併せて「16分の4」の賞与的な確定年俸の受給権がありますよね。それだと、世間の賞与額水準と比べても妥当なのではないかと思われます。また、おそらく、昨年度の報酬総額と今年の確定年俸総額の賃金格差はあまり生じていないのではないでしょうか。そうなると、論点が認められる可能性は薄いかと思われます。

以上は私の業務経験に基づいた私見ですが、より詳しい専門的なお話は、社会保険労務士の方とご相談されると良いと思います。社労士は有料になりますが、社会保険事務所で紹介してもらえます。
以上
 





   >>> う〜ん・・・ siba   -- 2005/06/28..
 
上記2番だったのですが、レスします。文章を読み違っていたらごめんなさい。

私なら組合に相談する&総務に強く頼む、かな。
30〜40万って大きな額ですよ!!主張はしたいですよね。

主人が去年の6月に転職したんです。夏のボーナスは勿論支給されなかったですが、冬は何%かもらえると期待していたら、支給対象期間にず〜っと在籍していないとダメ、と言われて支給されませんでした(よく見たら社規定にもそう書いてあった)。でもボーナスの査定面接?も受けたし納得いかない!しかも新入社員は支給期間途中からの入社なのにボーナスを貰っていて、益々おかしい!と旦那は組合に相談したり上司に泣きついたら(どうしてもカーナビを買いたかったみたいです)、会社からは、予算を取ってなかったから今更支給できない・・と言われたりしたそうですが、年明けに特別手当みたいな形で支給されました(びっくり★)。社規定は不公平が出ない様に書き直されたそうです。大きな会社ではないから出来たことだと思いますが・・・

法律的には分かりませんが、ボーナスって会社の経営状況によっては出ないこともあるものなので、訴えて勝ち取れるものなのかな??と思います。

でも、ちょっとでも取り返せるといいですね。

 





   >>> 難しいですね ふぅじこ   -- 2005/06/28..
 
こぞうさん、レスが付かないのはなんと言って良いかわからないから・・・じゃないかなぁ?(難しくて)
読んですぐ感じたのは年俸制の場合賞与ってそれをもらう半年前までの働き方に対する評価に応じて出るという考え方自体を変えなきゃならないのかな?って思いました
結局その賞与は給与込みで昨年度の働き方に対して鑑みた上で翌年一年頑張ってくれることを期待して決定されて出てるわけですよね?だとしたら会社のやっていることもおかしくないような気がします
ただ切り替えのときって多々問題が出ますよね
前年の10月〜3月の賞与は出てもいい気がします
そこのフォローが出来てないんですよね?
どなたか詳しい方がいらっしゃるといいんですけどね

と、思ったことをレスしてみました
何の解決にもなってなくてごめんなさい

 





   >>> こぞうです。どなたかご意見いただけたら嬉しいです。 こぞう   -- 2005/06/27..
 
こんにちは。こぞうです。
週が明けて、他の方の投稿にはたくさん返信がついているようなのに、私のには1件もない・・・さみしいですぅぅう(涙)。どう解釈したらいいでしょう?
1.文章が長くて、読む気がしなかった
2.ややこしくて、意味がわからなかった
3.やっぱり皆さん「長いモノには巻かれろ」主義・・・?

もし3なら、仕方がないので自分でもう少し考えてみます。
もし1や2だったら、すみません!えーっと、前回投稿の後半部分は補足説明なので、問題は前半部分です。ただ前半部分だけで投稿しちゃうと、「他の人たちは何て言っているの?」とか、「組合に相談してみたら?」とか、「みんなで団結して社長に話したら?」などのレスがついてしまうかなぁ・・・と思って、状況を説明させていただきました。

法律的にどうだとか、訴えたら勝てるかとかそういうことではなく、もしうちの会社に他にも社員がいたとしたら、他の人はどう感じるのかが知りたいのです。
前回投稿の要旨は、
●今まで賞与の対象期間は、夏は前年の10月〜3月、冬は4月〜9月でした。(大抵の会社はこうですよね?)
●今年の4月に会社の規程が変わって、この夏の対象期間が当年の4月〜9月になりました。(よって退職する際には、日付によっては日割りで賞与を返還しないといけない)
●結果として、前年の10月〜3月の賞与は1円ももらえないというのは、おかしくないか?
というものです。(詳細は、すみません、前回の投稿を読んでください!わかりづらい部分があったら、補足しますので)

6月30日の支給時には、多分当年4〜9分しかもらえないと思いますが、不払の時効は2年間あるらしいので、皆様のご意見をお聞かせいただけたら幸いです。