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【子育て】育休、保育園、時短、、、
ずめんかき -- 2007年06月13日 23:54:17

はじめまして。どなたか私の悩みに耳を傾けてください。

1才の長女を保育園に預けています。現在は次女(0才)の育休中です。私の住んでいる市では育休中は延長保育なし(3時まで)という決まりです。働いているときは4時まで延長保育してじいじ、ばいばにお迎えしてもらって、私が仕事が終わって長女をじいじ宅へお迎えに行けるのが7時半ぐらいでした。ありがたい事にお風呂&夕食の世話までしてもらっていました。
しかし次女出産後、ばあばの持病が急速に悪化し、今度の復帰後は子供のお迎えはお願いできません。夫は仕事で毎日終電です。

そこで今度は復帰後に時短勤務(育児短時間勤務)を会社にお願いしてみようかと思うのですが、ネットでざっと調べたところどうも育休か育児短時間勤務の "どちらかを選択" つまり育休を取ったら時短はダメ?みたいな表現ばかりが目に付いて、ダメなのかなぁ…とガックリきています。
夫の会社では育休も取って、復帰したら保育園の送り迎えのために時短してる人がいっぱいいるので、その辺は法律で認められているというよりは、会社によって違うという事なのかな?

長女が小学生になったら、たとえば夏休みとかがあるから私は仕事を辞めざるを得ないと思っています。なので、あと数年でも働けるうちは今の会社で頑張るか!と思っています。そのためにも会社が時短勤務をOKしてくれたら非常に有難いのですが、時短勤務のガイドラインみたいなのがいまいちよくわからないので、どう会社に働きかければよいのかわかりません。(恥ずかしながら時短?時短勤務?正式な呼び方もわからないままの投稿になります)

実は産休・育休の時も私が申請第一号で、会社からは制度とか色々わからないから自力で調べてほしいと言われ、自分で日数を計算したり法律を説明したりしてなんとか理解してもらえて、やっと休みを取りました。会社には組合も人事も総務もありません。でも上司や先輩に真剣にお願いしたら、相談に乗ってくれる可能性はあります。

育休も時短も取ったという方や、時短勤務の根拠となる法律やしくみに詳しい方がもしいらしたら、参考にしたいのでなにかお話していただけないでしょうか。また、どこか相談できる機関を知っていれば教えてください。よろしくお願いします。


育児短時間勤務
春野春子 -- 2009年02月15日 09:40:26

  地方公務員です。
�育児短時間勤務をしていて大変なことはどんなことでしょう
�育児短時間勤務中に産休に入った場合、産休中に給与はどうなるでしょう(フルタイムと比べ、何割ぐらい支給されるのでしょう)

時短中です
みけ -- 2007年09月 7日 23:26:36

  遅いレスでが、失礼します。
2歳の子どもを持つみけと申します。

私は、産休・育児休業を約1年とり、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの時短を申請しました。ところが、平成17年に時短が3歳までと法律が改正されたのを仕事復帰してから知って、悩んだ挙句延長を上司にお願いしました。かなり反対されましたが、さらに9ヶ月延長が決定し、その後、部署異動となったため、会社の規定にある3歳までの時短を勝ち取りましたよ。

うちの会社でも、子どもと接する時間を増やすために時短を申請することは前例のないことで、独身の上司はイマイチ理解できないようでえしたが、既婚の上司たちのおかげで、なんとかなりました。

お給料は、多くの会社で時短分をカットしているようです。一日1時間の時短をしているので、給与明細にはその合計時間とカットされた金額が記載されています。また、うちの会社ではボーナスにも響きますが、いちお考慮されています。

時短のメリットは大きいですよ。
お給料はカットされているのだから、他の社員の人になんと言われようと堂々と働いてます。

返信ありがとうございます
ずめんかき -- 2007年06月18日 00:13:38

  こいてさん、とても参考になりました。ありがとうございます。
育児短時間勤務のタネになるものは法律の条文の23条だったんですね。労働局の申出書のDLには13条と書いてあったので、どうにも理解できず悶々としていました。なんかもうこれだけでも救われました。


ひなさん、就業規則そのものは会社にあるので今すぐに確認する事はできませんが、前回産休・育休を取る時に読んだら "育休から復帰した後" の事については何も規則はありませんでした。
でも、会社として育休から復帰した後は一切便宜は図らないというわけではなくて、就業規則の日付が昭和でしたから、単に就業規則が決まった当時に時短やフレックスタイムという意識がなかったのだと思います。
あと、社会保険や給与の事ですが、担当責任者は…社長かな?
おそらく大まかな事は社長が決めて、それに付随してくる細かなことは経理の方が社長から頼まれて仕事の合間にやってます。この方は経理やって営業もやって銀行の人とかとも話して社会保険事務所とかにも行くし海外からの英語の電話にも対応して、、、とにかく会社の核みたいな存在です。

産休・育休のときもそうでしたが、前例のないことはすべて自力で交渉する以外に方法はありません。でも、それでいいんだと思っています。権利って誰かに与えられるものじゃなくて、自分で獲得するものだもんね。

ネットで色々調べてみて、育児短時間勤務が認められたとしても、その間の給料が時給になるのか月給になるのかという問題があることも知りました。私には法律を把握することはもちろん、他にもまだまだキーワードになる条件を勉強する必要がありそうです。
すべてを予習してから会社に掛け合うことができれば一番収穫が大きいのかもしれませんが、家事・育児と睡眠時間の合間をぬっての勉強ではなかなかそうもいきません。
まずは会社に私が困っているという事に対して理解を深めてもらって、助けてください!とSOSを発信することからはじめていこうと思います。育休中だからといって会社と没交渉にならずに、適度にコンタクトを取っていれば、育児短時間勤務について会社に提案するチャンスがめぐってくるかもしれないし。そしたらそこから可能性が一気に広がってくるかもしれないもんね。
ここに投稿してみてよかった。ありがとうございます。

自力で勉強が必要かも…
ひな -- 2007年06月16日 01:01:54

  ずめんかきさんへ。

初めまして。

ずめんかきさんの職場の「就業規則」には、育児に関する規則を
設けていませんか?

「短時間勤務」は確かに「育児・介護休業法(第23条)」上の権利となっていますが、必ずしも事業主(勤務先)に「時短」を義務づけるものではありません。

これに代わる措置として、

(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度
(5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

等の制度を設けることも「可」となっております。
つまり、これらの制度のいずれかが職場にあれば、
時短制度を導入しなくても良いのです。
また、仮に短時間勤務した場合には、その分を給与から
カットしても差し支えはありません(ノーワーク、ノーペイの原則)
ですので、その辺りもご注意された方がいいと思います。


>人事も総務もありません

と記載されてありましたが、では社会保険に関する事や給与に関する事等
人事的な事をされてる方がどなたもいらっしゃらないと言う事でしょうか?

自力で交渉してやって行くしか手立てが無ければ、まずは大変でしょうが
「育児・介護休業法」についてずめんかきさんが把握して行くしか無いと思います。
厚生労働省に詳しく載っていますので、そちらを読んでみて下さい。

こいてさんも書かれていましたが、お住まいの都道府県労働局雇用均等室へ
相談されるといいと思います。

育休あとの時短は問題ないと思います。
こいて -- 2007年06月15日 09:28:49

  法的根拠は、育児・介護休業法だと思います。時短に関する条文は23、24条です。読んでみると、

・1歳(または1歳半)までの子供を養育する労働者に対して、
 育児休業を取得しない場合、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
・1歳から3歳未満の子供を養育する労働者に対して、
 労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
・3歳以上就学前の子供を養育する労働者に対して、
 勤務時間の短縮等の措置を講じるのが努力義務

となっています。
つまり、「育休か、時短か」というのは、同時に育休と時短を取得できない(当たり前ですが)ということで、育休後に時短を取得することに関しては、問題ないようです。

相談窓口は、よくわりません。労働局の雇用均等室も相談には乗ってくれそうです。

 
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